よくある質問

よくある質問

NPOって何ですか?

Non(非)Profit(営利)Organization(団体・組織)の頭文字N・P・Oをとった略語です。
NPOとは、「営利を目的としない団体」の総称で、宗教団体、学校、病院、財団、業界団体、生協、農協、地縁団体なども含めて、営利を目的とせず社会貢献活動を行う民間団体のことを指す言葉といえます。
「非営利」とは、ボランティア活動でいう「無報酬」とは異なる言葉で、団体が利益を上げても、その利益を構成員(会員など)に分配せず、団体として新たな活動に投資していくということです。

NPOとボランティアの違いって何ですか?

ボランティアによる集団であるボランティア団体もNPOに含まれます。
組織の原動力であり、活動の中心となるスタッフは、ボランティアである場合が多いことから、
ボランティアとNPOは密接な関係であると言えます。

ボランティア活動の特徴である「無報酬性」と、NPO活動の特徴である「非営利性」とをときどき混同して、「あの団体は、NPOのくせにお金を稼いでいるのはおかしい」とか、「ボランティアでやっているのだから収益事業を行わないのが当たり前」という言葉を聞くことがありますが、これは誤解です。

「非営利」とはどういう意味ですか?利益を出したらいけないのですか?

「非営利」・・・団体が利益を上げてもその利益を構成員(会員など)に分配しないこと=「非分配」

「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益が上がっても構成員(会員など)に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」ということです。

利益を得ることを目的とする組織である企業に対し、NPOは社会的な使命を達成することを目的にした組織であるといえます。
NPOが収益事業を行ってはならないとか、人件費を支払ってはいけないといったことはありません。

NPO法人は行政のお墨付きになるのですか?

NPO法人は、所轄庁の認証を受けたからといって、行政のお墨付きを与えられたわけではありません。
市民のみなさんにもチェックしてもらえるよう、事業報告書等の情報公開が義務づけられていますので、
活動実績とともに「信用」も自ら築きあげていかなければなりません。

NPO法って何ですか?

「特定非営利活動促進法」の通称です。
1998年3月に成立。
1998年12月から施行された法律です。

営利を目的とせず、何らかの社会的目的のために活動している民間の団体(NPO)が
簡易に「法人格」がとれます。

この法律の特徴

法人成立の方法は、『認証』という方法を採用します。
一定の手続きをふめば、法人格がとれる形式になっています。
所轄庁(都道府県知事)の認証後に法務局で設立の登記が完了すると法人成立になります。
※団体によっては、この「法務局で設立登記」を忘れているケースがあるので、注意してください。

NPO法人となれる要件は何ですか?

1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

  • 20分野の活動のいずれかに該当すること(詳細は次項に記載しています)

2.次のいずれにも該当し、営利を目的としないこと

  • 会員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと。
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。

3.その行う行動が、次のいずれにも該当する団体であること

  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
  • 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とするものでないこと。
  • 特定の公職の候補者、若しくは公職にある者、又は政党を推薦、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

4.人的要件に関すること

  • 10人以上の会員(社員:総会で表決権のある会員)を有すること。
  • 役員として理事3人以上、監事1人以上いること。
  • 役員のうち親族が3分の1以内であること。

5.暴力団と関わりがないこと

  • 暴力団でないこと
  • 暴力団又は暴力団の構成員の統制の下にある団体でないこと。

「特定非営利活動法人(NPO法人)」という名称は、これらの要件を満たし、
NPO法によって法人化した法人以外は使用できないことになっています。

特定非営利活動って何ですか?

NPO法に定められているこの20分野の活動から一つ、 又は複数の活動のいずれかに該当する必要があります。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

法人化のメリットとデメリットは?

メリット

  • 契約の主体となれる
  • 所有の主体となれる
  • 個人より信用がつくりやすい
  • 海外での活動がしやすい
  • 団体の資産を個人の資産と明確に分けられる

デメリット

  • 官公庁への届出や保険などの管理に手間がかかる
  • 情報公開の義務が発生する
  • ルール(NPO法)に則った運営をしなければならない
  • 法人税の課税対象となる
  • 解散したときに残余財産がもどってこない
    ※税務については各地域の税務署若しくは市役所の法人税担当者にご相談ください。

法人化の手続きは?

申請者

総会において設立の意思を決定します。

申請に必要な定款等の書類をつくり、10人以上の社員(正会員のこと)と、
理事3人以上、監事1人以上の役員を決めます。

申請書類の作成

所轄庁に申請(※徳島県では「徳島県県民環境部県民との協働課」になります)

申請書類の受理

◎審査(4ヵ月以内)
◎公告
◎縦覧(2ヵ月以内)

申請者に通知
認証された場合

※2週間以内に設立登記・法人成立
※従たる事務所の所在地での登記

【所轄庁】に届け出(設立登記完了届出書)

届出書の受理

「協働」って何ですか?

「対等の立場」で「協力して共に働く」こと。

NPOの協働の相手としては、行政や企業などがありますが、
これらとの協働は、それぞれの立場や違いを理解し、尊重しあうことから始まります。
協働の方法は一つではないので、互いの持ち味を活かせる方法を見つけ出しましょう。

法人化するために、いくらくらいお金がかかりますか?

NPO法人になるために、資本金のようなものは一切必要ありません。
所轄庁への認証申請にも、法人登記にもお金はかかりません。
必要になるお金があるとすれば、役員就任予定者の住民票を取ったりする際の手数料や、その他の連絡のための切手代やコピー代くらいでしょうか。

法人化したい場合、どこに行けばいいのですか?

法人化に関する相談は当センター(徳島市市民活力開発センター)でもお受けしますが、
法人化の手続き(申請書等の提出先)は徳島県県民環境部県民との協働課(徳島県庁1階)です。

法人として認証されるまでの期間はどのくらいですか?

設立認証申請書を所管庁が受理してから、
認証または不認証の決定までに最長4ヶ月の期間が必要です。

NPOの資金源にはどのようなものがありますか?

NPO法人の資金源は、会費、寄附金、助成金、補助金、事業収入等があります。

会費

多くのNPOは会員制度に会費制を設けています。団体にとっては、会員から毎年(毎月)継続的に払われる会費は、安定した収入源の一つであり、使途の自由度が高い収入であるといえます。

寄附金

継続性がなく、NPOまたはその事業に対して賛同したものから、見返りを期待せずに拠出される金銭や財産。
そのNPOの活動の全体に対して受けた寄附金であれば使途の自由度は高いが、一定の事業や活動などを指定されて受けた寄附金は使途が限られます。

助成金

研究に対して、その意義を認めた民間の基金や財団などが事業の遂行の手助けとして資金を提供するものです。多くは一定の審査を経て助成が決定されます。
☆徳島市市民活力開発センターホームページ 助成金情報→ centerevent3.jugem.jp/
☆NPOWEB 助成金情報→http://www.npoweb.jp/modules/subsidy/index.php?content_id=1

補助金

補助金は、一般的に、国や地方自治体が、NPOなどの団体や個人が行う特定の事業などに対して支援する目的で提供される、見返りを求めない金銭のことを指します。これらは、助成金、奨励金、給付金、交付金などと呼ばれることもあります。

事業収入

事業収入とは、物品を売って受け取った代金や、サービスの提供で得た料金、労力を提供して得た賃金などによる収入をいいます。

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